Tuesday, April 28, 2009

とうさつ

天井盗撮(てんじょうとうさつ

天井盗撮とは、ラブホテルや公衆浴場の天井にカメラを設置して、盗み撮りすること。しかしこの手のビデオはヤラセが多い。 但し近年の盗聴技術は、ますます進化しており、定期的な見回りをしなければ
それを防ぐ事は難しい
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科学技術の発達とともに、一般情報機器の小型化が進み、盗撮がかつてよりも簡単に行えるようになりました。盗撮専用とも思えるような超小型カメラが存在し、いとも簡単に入手することができるのです。しかも、雑誌で盗撮特集が組まれたり、インターネットで盗撮画像を公開しているページまで存在すると言う。なぜ、ここまで盗撮が横行するのでしょうか。法律でどこまで取り締まることができるのでしょうか。

今現在、刑法には盗撮を取り締まる規定が存在しないため、盗撮そのものを直接取り締まることは不可能です。せめて、軽犯罪法よる「のぞき」の規定を適用するのが限度です。「正当な理由なく人の住居、浴場、更衣場、便所、その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」は軽犯罪法により、拘留または科料に処せされます。これは刑罰の中で最も軽いものであり、こうした軽微な罪しか負わせることができない場合、微罪処分や不起訴処分になったり、起訴されたとしても執行猶予が付くことも多いのです。自治体によっては「迷惑防止条例」を施行し、他人の迷惑となるような行為を処罰する規定を設けている場合もありますが、これすらあまり防犯効果があるとは言えません。このようにリスクが非常に小さい割に、リターン(そのビデオテープや写真などの売買による利益)が大きいために、盗撮が横行する結果となっています。

しかし、盗撮行為を間接的に取り締まる方法なら1つあります。例えば、トイレの盗撮の場合、たいていデパートなどの利用者の多いトイレにカメラを設置するのですが、これを「不法侵入」として罰することが可能です。デパートなどのトイレは、排泄する目的において自由に使うことが許されているのであり、盗撮するためのカメラを設置する目的での使用が許可されているわけではありません。そこで、「盗撮用カメラを設置するためにトイレに入った」という行為を「不法侵入」として、3年以下の懲役または10万円以下の罰金に処することができるのです。だが、これすら盗撮行為そのものを直接取り締まっているわけではありません。技術の発達ゆえ、刑法が意図しなかった犯罪が問題となり、刑法の抜け穴が浮き彫りになっています。

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